運航中の飛行機の中での携帯電話の使用は、飛行計器に影響を及ぼすとして先進諸国では禁じられています。日本では罰金が科されることもあり、この度ベトナムでも罰金導入に向けた検討が始まりました。

VIETJOから引用:
 交通運輸省はこのほど、航空分野の行政処分について規定した政令の改正政令草案を政府に提出した。それによると、飛行機内で使用が禁止されている携帯電話やコンピューターなどの電子機器を使用した場合には50万~100万ドン(約2450~4900円)の罰金を科すとしている。

 日本では2007年10月1日付けで法令が改正され、機長の指示を無視して機内で携帯電話を使用し続けた乗客は搭乗拒否。しかも行政処分ではなく刑事処分として警察に引き渡された上で、罰金が科されます。これだけなら簡易裁判所で略式命令を受けて納付してしまえば終わりですが、実際に影響が出たとなると、それだけでは済みません。最悪の場合はハイジャック防止法4条が併科されて10年以下の懲役になることもあり得ます。

航空機の強取等の処罰に関する法律(通称・ハイジャック防止法)第4条:
 偽計又は威力を用いて、航行中の航空機の針路を変更させ、その他その正常な運航を阻害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

日本航空「機内での安全のために」から引用:
 とりわけ「使用制限時間帯中の電子・電気機器類の使用」「機内喫煙ルールを無視した化粧室内での喫煙」「過度の飲酒などを原因とした暴力・威嚇行為」は顕著な増加傾向を示しております。こうした行為は、空中では安全を阻害する要因となります。安全で快適な空の旅をするためにご協力をお願いいたします。
 航空機の安全を阻害する行為のほか、機内の乗客・乗員に危害を及ぼしたり、機内の秩序や規律を乱したりする行為は「航空法第73条の3」で禁じられています。特に、国土交通省が定めた以下の行為については、機長の命令に背いて中止しなかった場合、50万円以下の罰金が科せられます。(中略)
・乗務員の業務を妨害し、安全の保持などに影響を及ぼす恐れがある行為
・禁止された電子機器を使用すること
(後略)

日本航空「お手荷物について」から引用:
 機内での電子機器の使用は、航空法により、下記(2007年10月1日から国土交通省の定める告示の改正に伴い一部変更)のように制限されます。使用が制限される電子機器は、必ず主電源を切ってからご搭乗ください。違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられることがあります(航空法施行規則第164条の15)。

 携帯電話は発着信がなくても常に電波を出しているため、陸上を走る列車や自動車ならまだしも、飛行機内では、コックピットにある計器への影響を極力回避するため使わないようにしないといけません。携帯電話よりも高い周波数を使う無線LANにも、同じことが言えます。

ANA SKY WEB「安全への取り組み」から引用:
 飛行機の離陸・着陸時は最も安全性を高めるために、安全な飛行を妨げる恐れのある不安全要素を極力排除する必要があります。そのため、上記のような飛行機の計器に支障を及ぼす恐れがある電子機器類については、計器異常の原因となる恐れがある電波や電磁波の発射を防ぐために主電源を切ることが求められています。
※安全運航のため客室乗務員が電子機器の使用状況・モードの設定状況の確認をする場合がございます。その際にはご協力をお願いいたします。また、飛行機の計器に異常が認められた場合には、全ての電子機器の使用を中止していただくこともございますので、予めご了承ください。

 今回交通運輸省が提案している最高100万ドンという罰金は、日本の50万円以下に比べれば全然安いものですが、だからといって侮るわけにはいきません。ベトナムは固定電話の総回線の5倍以上というケータイ王国。いつどこでどう転んでケータイ絡みの大事件が起こっても何らおかしくはありません。ましてやケータイの電波が原因で飛行機が落っこちたとなったらお話になりません。

 これに対して、司法省は警告1回を置いて2回目から刑事処分するようにしてくれと反発。5月に予定されている国会定例会の審議が注目されています。

VIETJOから引用:
 司法省は、初回の違反者は警告処分とする意見を付している。

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