ベトナムの総人口は現在、8,600万人。今後10年以内でASEAN圏内2カ国目の1億人を突破する可能性が高くなっています。この人口爆発を抑えるため、女性の妊娠と出産に制限が設けられています。中国の一人っ子政策とよく似たものですが、ベトナムの場合、2人まで認められています。しかし、それを上回る子供を授かることも、一部例外として規定があるようなのです。
この度発布された「人口法令施行細則20/2010/ND-CP」に、その例外について記述されています。
VIETJOから引用:
1)最初の出産で3つ子以上を産んだ場合(2回目の出産が認められる)
その具体例として、もっとも極端な事例が見つかりました。ベトナムで外国人女性に体外受精を行った結果、3つ子ができてしまったというものです。
ロイター通信から引用:
ベトナムで不妊治療を受けた59歳の女性がパリで3つ子を出産したことが分かった。病院のスポークスマンが(2008年9月)8日、明らかにした。
フランスでは、自然な妊娠出産が不可能な年齢に達した女性に不妊治療を提供することは違法とされており、この女性の妊娠が発表されて以来、国内メディアでは非難の声が広がっていた。
最初で三つ子、そしてもう1回が認められれば、合計4人まで育てられるということになります。
VIETJOから引用:
2)最初の出産で1人の子どもを産み、2回目の出産で双子以上を産んだ場合
これも同様に、2回目の妊娠で双子ができても、どちらか一方の親権を諦めろという不憫なことは人道上言えません。
VIETJOから引用:
3)2回出産した後でも、子どもが死亡または養子に出したため1人しか残っていない場合(3回目以上の出産が認められる)
この記述を逆手にとって、できた子供を次々と養子に出して1人しか家に残らないようにするということを考える人もいるでしょうけど、それは完全な人身売買行為です。それがカンボジアのプノンペンにあった未成年者売春の巣窟「スワイパー」の悲劇を生み出す原因になったと考えられています。ちなみに日本では、受け入れた側も重罪に問われる可能性があります。
総務省の法令データ提供システムから引用:
刑法第226条の二
1 人を買い受けた者は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処する。
2 未成年者を買い受けた者は、3ヶ月以上7年以下の懲役に処する。
3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上(20年以下)の有期懲役に処する。
プノンペンのスワイパーといえば、そこにいた日本人の常連男性を思い出す方もいるでしょう。詳しくはクーロン黒澤プロデュース、「DJ北林・黙示録」1~2章をご覧になってください。