ここまでは2回の妊娠のいずれかが多胎妊娠となった場合を想定してきましたが、他にも次のような例があります。
VIETJOから引用:
4)2人の子どもがいるが、そのうち1人、または2人とも障害を持っているか非遺伝性の疾患にかかっている場合。
障害者として生まれた子供を持つ世帯では、「次は絶対に健常なこどもを」という気持ちが特に強まります。だからといって、障害を持って生まれたこどもを見捨てていいというわけではありません。障害のあるこどもが大きくなったときに、その面倒を一生見ていけるきょうだいの存在が重要なのです。
VIETJOから引用:
5)夫婦のどちらかまたは両方が人口1万人未満の少数民族、または人口減少の危機に直面している少数民族に属している場合
少数民族の保護は中国の一人っ子政策でも重視されていて、実際、漢民族とチワン(壮)族以外の少数民族には一人っ子政策は適用されていないといいます。しかし、その中国でも上流階層では2人目のこどもを設けたときに支払う社会扶養費(罰金)を平気で支払える人もいますし、妊娠した母親を香港、マカオの両特別行政区に転入させるなど、抜け道を探る人もいます。
RecordChinaから引用:
多くの有名人や金持ちたちはその名声や財産を使って、産児制限が取られていない香港やマカオに転入し、あるいは外国の国籍を取り、規制をかいくぐっている。それだけに国民に与える影響は大きい。
現在、政府は産児制限を破った者には、罰則として年収の3~10倍の社会扶養費を徴収している。既に100万元(約1500万円)の社会扶養費を支払った金持ちがいるとのことだ。
しかし、両親のどちらかがベトナム共産党の幹部党員である場合は例外規定に該当していたとしても3人目を設けた事が明らかになった時点で処分の対象になってしまいます。
VIETJOから引用:
グエン・タン・ズン首相はこのほど、ベトナム航空のファム・ゴック・ミン社長を譴責処分とする決定を行った。処分の理由は3人目の子どもを設けたため。
調べによると、離婚した前の奥様との間に1人、その後に再婚した現在の奥様が1人のこどもを産みました。しかし、ミン社長は1人の母親につきこども2人までだと解釈したために、現在の奥様の間でもう一度子作りに励んでしまったのです。
ベトナム航空の本社はハノイで、国営企業ですからミン社長は共産党中央による譴責処分だけで済みましたが、ホーチミンシティ行政圏人民委員会はもっと厳しい処分を科すといいます。
VIETJOから引用:
第3子をもうけた公務員には◇1年間の各種試験資格停止◇3年間の党・役所における昇進停止◇役所・機関内の独自処分――が科されるとしている。
なお、条件の6と7については現在VLSの方で原文を入手できないか調査中です。